差金決済とは、現物の受け渡しを行わず、売買の差額のみで決済をすることをいう。
10000円の商品を仕入れるときは、10000円を支払って商品を受け取ります。後日この商品を15000円で販売するときは、商品を渡して15000円を受け取ります。このときの生じた差額5000円が儲けになるわけです。通常の売買では商品と代金の受け渡しを実際に行って決済します。
しかし差金決済では、商品と代金の受け渡しを省略して、最終的に発生する差額(上記の事例では5000円)支払うことのみで済ませます。
FXや先物取引では、このような差金決済も認められています。また株取引においても信用取引に関しては2013年から差金決済ができるようになりました。
しかし現物株の売買では、こういった差金決済取引が法令(金融商品取引法第161条の2に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令第10条)で禁止されています。理由はおそらく買付資金や現物株がなくても取引が可能となれば、現物取引が信用取引に類似した取引になってしまうということなのだと思いますが。
法令の中身をみると以下のように書かれています。
>金融商品取引業者は、顧客が信用取引を行うことを有価証券の売買の注文と同時に明示しない取引については、当該顧客が当該取引による買付け又は売付けに係る有価証券について、これと対当する有価証券の売付け又は買付けにより、これを決済する取引を行ってはならない。
以下の部分が現物株を指していることはわかります。
>顧客が信用取引を行うことを有価証券の売買の注文と同時に明示しない取引
問題はこの後の記述。
>当該顧客が当該取引による買付け又は売付けに係る有価証券について、これと対当する有価証券の売付け又は買付けにより、これを決済する取引を行ってはならない。
実務では、同日にA株買付け→A株売付け→A株買付けや、同日にA株売付け→A株買付け→A株売付けのような取引ができないようですが、この規定はわかりにくい。